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厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(10月納付分)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられます。
平成23年9月分からの保険料額表はこちら(日本年金機構ホームページ)よりダウンロードできます。

前月分の保険料を翌月に控除している事業所で9月に賞与を支給する場合、また、9月末日で退職する従業員から2か月分の社会保険料を控除する場合は、保険料額にご注意ください。


 
このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に謹んでお見舞申し上げます。
 一日も早い復旧と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。


厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震に伴い、雇用保険失業給付についての特例措置を設けました。
特例措置の内容は、以下のとおりです。

◆ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できないときは、電話などでの連絡により認定日を変更することができます。

◆居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

◆災害時における雇用保険の特例措置について
(1)概要
?事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
?災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。


(2)特例措置の利用に当たっての留意事項
●上記?に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。
※事業所が休業証明書提出の手続きをする際は、休業証明書の「?離職理由欄」の「具体的事情記載欄(事業主欄)」に、下記の事項を記入します。
 ・被害の概要
 ・事業の再開予定年月日
 ・休業期間
 ・賃金支払の有無
 なお、この場合の喪失原因は「4」となります。


●上記?に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所が休業証明書提出の手続きをする際は、休業証明書の「?離職理由欄」の「具体的事情記載欄(事業主欄)」に、下記の内容を記入します。
 ・地震被害により休廃止を余議なくされたことにより解雇された旨
 ・事業再開後の再雇用が予定されている場合には、再雇用予定年月日
 なお、この場合の喪失原因は「2」となります。(事業主の都合による離職ではありません。)


※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。

●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。

厚生労働省発行のリーフレットは以下のURLよりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf



先日より東北および関東において実施されている計画停電について、この停電による休業の際の賃金取扱いについての通達が出されました。
大まかな概要としては次のとおりとなります。

1.停電(事業場に電力が供給されないこと)による休業
 →休業手当の支払い義務はなし

2.計画停電の時間帯以外の時間帯の休業
 →原則として休業手当の支払義務あり
ただし、計画停電によって停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合
 →ケースバイケースにて判断

通達の内容は下記のとおりです。(本文転載)

基監発0315第1号

平成23年3月15日

都道府県労働局労働基準部監督課長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長


計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて


 休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
 今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。



1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。


通達は以下よりご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf


【参考 労働基準法第26条】
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」



協会けんぽの、平成23年度の新しい保険料率が正式に決定しました。
また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料率についても、全国一律、これまでの1.50%から1.51%に変更となります。
変更後の保険料率は、3月分(4月納付分、任意継続被保険者については4月分)より適用されます。

各都道府県の保険料率は次のとおりです。(現行→変更後)


都道府県単位の保険料額表については、協会けんぽホームページよりダウンロードできます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html


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