東京都の助成制度を活用して就業規則を整備
平成23年度の事業については、4月中旬に案内が公表される予定です○就業規則を見直したいけど、なかなかチャンスがない
○前回の届出から何年も経っていて、法改正に対応できていないので心配
○トラブル防止のため職場ルールをもっと明確にしたい
○労働時間や休暇のルールを見直したい
○育児休業予定の従業員がいるため、規程をちゃんと整備したい。
○いざ就業規則をきちんと整備するとなると、かなりの費用がかかるのでは・・・?
上記のようなお悩みをもった会社様は多いのではないでしょうか。
2010年は労働基準法の改正や育児・介護休業法の改正がありましたので、これまで以上に「就業規則の見直し」は必要不可欠です。
そこで、今回は、東京都の会社様限定ではありますが、就業規則の整備に活用できる東京都の助成制度をご紹介します。
法改正への対応はもちろんですが、「ワークライフバランス」を踏まえた取組をプラスして、助成金をフルに活用することができれば、助成金額の範囲内で就業規則や諸規程を整備することが可能です。
東京都中小企業両立支援推進助成金とは?
平成19年に創設された東京都独自の助成制度で、都内に本社をおく従業員数300名以下の中小企業等を対象に、仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組にかかる経費への助成が行わるというものです。
どんな助成金があるの?
次の4種類の助成金があります。
1.両立支援推進責任者設置助成金
○両立支援推進責任者の選任・設置・届出
○助成額 : 40万円(定額)
※ただし、決められた「両立支援研修会」を受講することが条件となります。
2.意識啓発助成金
○両立支援に関する管理職研修や従業員の研修、周知活動など、職場の意識啓発に係る取組
○助成率 : 1/2(上限10万円)
3.社内ルールづくり助成金
○両立支援に関するルールの策定、就業規則の整備など、社内ルールづくりに係る経費
○助成率 : 1/2(上限50万円)
4.育児休業応援助成金
○育児休業を取得し、復帰した従業員に関する代替要員に係る人件費などが対象
○助成率 : 1/2(1人あたり限度額150万円・1社あたり3人まで)
5.育児短時間勤務制度利用促進助成金(平成22年度より新設)
○育児に関する短時間勤務制度の利用(3人まで)に係る取組が対象
○助成率 : 1人あたり30万円(定額・1社あたり3人まで)
助成の対象となる企業は?
1.「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録していること
⇒次章の「助成金申請までに必要なことは?」をご覧ください。
2.常時雇用する従業員数が300人以下であること
3.下記?〜?のいずれにも該当しない企業、社団法人、財団法人等であること
? 同窓会、同好会等、構成員相互の親睦、意見交換を主目的とするもの
? 特定団体の構成員または特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を目的とするもの
? 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
4.東京都内に本社を置いていること
※法人の場合は都内に本店登記があり、都内で事業を営んでいること
※個人事業者は都内税務署へ開業届を提出していること
5.40歳未満の常時雇用する従業員(雇用保険一般被保険者)を、2名以上、かつ6か月以上雇用していること
6.過去5年間に重大な法令違反等がないこと
7.都税の未納付がないこと
8.風俗営業等これに類する事業を行っていないこと
助成金申請までに必要なことは?
この助成金は、「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録した企業が対象となりますので、助成金を受けるためには、次の2つの手続きを完了させておくことが必要となります。
1.次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、国に提出します。
2.「一般事業主行動計画」の提出後、都に「とうきょう次世代育成サポート企業」の登録申請を行います。
人気の高い助成金ですのでお早目のご準備を!
例年、多くの企業が応募するため、募集期間の開始とともに締め切られるともいわれています。
助成金の活用をお考えでしたら、早目の準備が必要です。
申請、就業規則整備のサポートをいたします。お気軽にお問い合わせください。