ニュース
社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。
平成22年1月1日より、これまでの社会保険庁は廃止され、組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。
日本年金機構は、社会保険庁から政府が管掌する公的年金(厚生年金、国民年金)事業の運営業務を引き継いで行うこととなりますが、公的年金制度は、国の制度として, その財政や運営に国が引き続き責任を持つことについて、これまでと変更はありません。
これまでの「社会保険事務所」は、新たに「年金事務所」と名称が変わりますが、現在ある社会保険事務所の建物をそのまま使用しますので、所在地の変更はなく、社会保険の適用に関する各種届出や年金相談などの窓口として引き続き利用できます。
年金事務所等における運営業務(適用・徴収・給付)についても、基本的な流れは現行と大きく変更になることはありません。
なお、日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保険庁や社会保険事務所の名義で案内されていた各種の関係書類は、内容により、今後は厚生労働省または日本年金機構の名義で案内されることになります。

日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
日本年金機構 業務の流れ


平成21年10月1日より、出産育児一時金の支給額引き上げと、医療機関等への直接支払制度が実施されることになりましたが、制度の導入により、医療機関等からの支給申請から支払までに約1〜2ヶ月かかることから、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予することとなりました。
なお、直接支払制度の適用を猶予する医療機関等については、次に掲げる措置を講じることとなっています。
(1)「直接支払制度に対応していない旨」、速やかに窓口に掲示する。
(2)(1)の措置を講じた上で、妊婦の方々などへ直接支払制度に対応していない旨を説明し、合意を得る(直接支払制度を利用する場合と同様に、合意文書を交わす)。
(3)あくまで直接支払を希望する方には、これに応じるよう努め、それが困難な場合には、医療保険者や社会福祉協議会による資金貸付制度等の方策の説明を行うなど、妊婦等の経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。

(2009.9.29 厚生労働省発表)

平成21年10月1日以降出産される方から、出産育児一時金の支給額および支給方法が次のように変わります。
? 支給額の引き上げ
出産育児一時金の支給額が、これまでの38万円から4万円引き上げられ、42万円となります。

※上記は、産科医療補償制度に加入する病院等で出産した場合の支給額ですので、それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げられた額の39万円となります。

? 支給方法の変更
これまでは、原則として出産後に、被保険者が支給の申請をする仕組みでしたが、協会けんぽまたは健康保険組合等の医療保険者から直接病院等に支払われる仕組みへと変わります。
したがって、出産時に病院などに支払う費用は、基本的に出産育児一時金を超えた場合のみとなりますので、被保険者の方等が、あらかじめまとまった費用を用意するという負担が大幅に軽減されます。
実際の出産費用が42万円の範囲内であった場合や、出産育児一時金の額が42万円を超える場合には、後日、その差額分を医療保険者に請求することができます。
なお、出産育児一時金が直接病院等に支払われることを希望しない場合には、出産後に被保険者が請求する従来の方法を選ぶことも可能です。その場合は、かかった費用について、退院時にいったん病院等の窓口に支払った後、医療保険者に請求手続きを行う流れとなります。

今回の制度見直し(支給額の引き上げ、支給方法の変更)は、緊急的な少子化対策として、平成21年10月1日から平成23年3月31日の2年間、暫定的な措置として実施されるものです。


平成21年9月分からの健康保険の保険料については、都道府県ごとの保険料率に変わりました。
都道府県単位の保険料率は、こちら(協会けんぽホームページ)からダウンロードできます。


厚生年金保険の保険料率が、平成21年9月分(10月納付分)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。
平成21年9月分からの保険料額表はこちら(社会保険庁ホームページ)からダウンロードできます。


| TOP | 事務所案内 | プライバシーポリシー | リンク | サイトマップ | お問い合わせ |