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厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(10月納付分)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられます。
平成22年9月分からの保険料額表はこちら(日本年金機構ホームページ)からダウンロードできます。



育児・介護休業法が改正されましたので、そのポイントについて簡単にまとめました。
今回の改正に伴い、就業規則や育児・介護休業規程の変更が必要になりますので、お手持ちの規程についてもご確認ください。

1.短時間勤務制度の義務化(☆)
○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることが義務化されます。

2.所定外労働の免除の義務化(☆)
○3歳までの子を養育する労働者から請求があったときは、所定外労働(残業)を免除する制度が義務化されます。

3.子の看護休暇の拡充
【現 行】小学校就学前の子がいれば一律5日(子の人数関係なし)

【改正後】小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上の場合は年10日となります。

4.父親の育児休業取得促進(パパ・ママ育休プラス)
○父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に1年間育児休業を取得することが可能となります。

5.父親の育児休業取得の促進
○父親が(妻の)出産後8週間以内に育児休業を取得した場合には、再度、育児休業を取得することが可能となります。

6.専業主婦(夫)除外規定の廃止
○労使協定によって、現在専業主婦(夫)であれば育児休業の取得が不可とされていた除外規定が廃止されます。

7.介護のための短期の休暇制度創設(☆)
○要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度が創設されます。
(要介護状態の対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日)

8.紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
○育児休業の取得等に伴う苦情、紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助および調停委員による調停制度が設けられます。

9.公表制度・過料の創設
○勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした場合の過料が設けられます。

※実施期日:平成22年6月30日
(☆)について、平成22年6月30日時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、
平成24年6月30日(予定)
8.9.については平成21年9月30日より実施、8.の調停制度の創設については平成22年4月1日より実施)




主な改正内容は次のとおりです。

(1)非正規労働者の雇用保険の適用範囲の拡大
 短時間就労者、派遣労働者などの雇用保険の適用範囲が拡大されました。

【旧】
6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

【新】
31日以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

※31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除いて、この要件に該当となります。
※4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、雇用保険への加入が必要となります。

(2)雇用保険料率の変更
労働保険料の算定に使用する雇用保険料率は次の通り変更になりました。
平成22年雇用保険率表

(今後施行予定)雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善
これまで、事業主から雇用保険被保険者資格取得の届出がされていなかったために雇用保険に未加入とされていた方については、被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。

施行日(※)以後は、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた方のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年(現行)を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。

※施行日:公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日をいいます。



これまで育児休業中に支給されていた「育児休業基本給付金」と、職場復帰6か月経過後に支給されていた「育児休業者職場復帰給付金」が「育児休業給付金」として統合されます。
平成22年4月1日以降、育児休業を開始する方については、この「育児休業給付金」が全額育児休業中に支給されることとなります。

なお、育児休業給付金の給付率は休業開始時賃金月額の50%です。
(平成22年3月31日までとされていた給付率の引き上げが、当分の間延長。)

※育児休業開始日が平成22年3月31日以前の方については、従来どおり「育児休業基本給付金」と「育児休業職場復帰給付金」の2種類の給付金が支給されることとなります。



平成22年2月22日より、ハローワークでは新システムの運用が開始されました。
これに伴い、雇用保険の資格取得・喪失関係の届出および通知書の様式が変更となっています。

変更された主な様式は次のとおりです。

・雇用保険被保険者資格取得届

・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届

・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(離職票の交付なし用)

・雇用保険被保険者離職票−1・資格喪失確認通知書(離職票の交付あり用)

 (離職票−2については変更ありません。)

新しい届出様式は、赤黒2色刷りのB5サイズからモノクロのA4サイズに変更となっており、厚さも一般のA4コピー用紙とほとんど変わりません。
ただし、機械での読み取り上、印字位置のズレを避けるため、「原紙のコピーによる届出は不可」となっていますので、ご注意ください。
記入箇所については、従来と変更はありません。
なお、従来の届出様式についても、引き続き使用することができ、返戻の際に新しい様式に変わります。

<雇用保険被保険者資格取得届>
雇用保険被保険者資格取得届 (クリックすると拡大表示されます。)

<雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届>
雇用保険被保険者資格喪失届 (クリックすると拡大表示されます。)

<雇用保険被保険者資格喪失確認通知書>(離職票交付なし用)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 (クリックすると拡大表示されます。)

<雇用保険被保険者離職票−1・資格喪失確認通知書>
雇用保険被保険者離職票−1 (クリックすると拡大表示されます。)



協会けんぽの、平成22年度の新しい保険料率が正式に決定しました。
また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料率についても、全国一律、これまでの1.19%から1.50%に変更となります。
変更後の保険料率は、3月分(4月納付分、任意継続被保険者については4月分)より適用されます。

各都道府県の保険料率は次のとおりです。(現行→変更後)
平成22年度健康保険料率

都道府県単位の保険料額表については、協会けんぽホームページよりダウンロードできます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html



1月27日に行われた全国健康保険協会運営委員会にて、平成22年度の都道府県単位の保険料率を決定したとの発表がありました。

決定された保険料率は、2月上旬に厚生労働大臣によって正式な認可を受ける見通しで、3月分(4月納付分、任意継続被保険者については4月分)より適用されます。

一方、平成22年度の介護保険料についても、現行の1.19%から1.50%へと改定される予定で、こちらも健康保険料と同様、3月分(4月納付分、任意継続被保険者については4月分)からの適用となります。

協会けんぽの都道府県別保険料率(4月納付分から)
9.42% 北海道
9.41% 佐賀
9.40% 香川、福岡
9.39% 徳島
9.38% 大阪、高知、大分、岡山
9.37% 秋田、和歌山、広島、山口、長崎、熊本
9.36% 兵庫、石川、鹿児島
9.35% 青森、島根、奈良
9.34% 宮城、福井、岐阜、三重、鳥取、愛媛、宮崎
9.33% 福島、神奈川、愛知、滋賀、京都、沖縄
9.32% 岩手、栃木、東京
9.31% 群馬、千葉、富山、山梨
9.30% 山形、茨城、埼玉、静岡
9.29% 新潟
9.26% 長野

<参考>
全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について(案)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/34766/20100128-100222.pdf

平成22年度の介護保険料率について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/34766/20100128-100458.pdf

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