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東京都最低賃金(地域別最低賃金)が平成24年10月1日から時間額850円に改正されました。※都内で労働者を使用するすべての事業場と、同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含みます)に適用されます。
※なお、一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。
◆東京都 最低賃金早見表はこちら
◆都道府県別最低賃金早見表(都道府県マップ)はこちら
◆平成24年度地域別最低賃金全国一覧はこちら
厚生年金保険の保険料率が、平成24年9月分(10月納付分)から0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられます。
平成24年9月分からの保険料額表はこちら(日本年金機構ホームページ)よりダウンロードできます。
前月分の保険料を翌月に控除している事業所で9月に賞与を支給する場合、また、9月末日で退職する従業員から2か月分の社会保険料を控除する場合は、保険料額にご注意ください。
平成24年4月より雇用保険率・労災保険率が改定されます。(2012.3.27)
平成24年4月1日以降の雇用保険率と労災保険率が、以下の通り改定されます。
【雇用保険率】
○ 被保険者負担分について
・平成24年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担いただくこととなります。
・平成23年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎に含まれます。
(例)賃金締切日が3月で支払日が4月の場合
→ 確定保険料(23年度分)の算定基礎に含める
【労災保険率】
改定後の労災保険率については、事業の種類ごとに異なります。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
協会けんぽの、平成24年度の新しい保険料率が正式に決定しました。
また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料率については、全国一律、これまでの1.51%から1.55%に変更となります。
変更後の保険料率は、3月分(4月納付分、任意継続被保険者については4月分)より適用されます。
各都道府県の保険料率は次のとおりです。(現行→変更後)
都道府県単位の保険料額表については、協会けんぽホームページよりダウンロードできます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html